2015年(平成27年)4月に改正フロン法(フロン排出抑制法)が施行されました。
この法律により冷凍空調機器の管理者(ユーザー様)の責任が増加しました。
機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境維持・保全が要求されます。
1.冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化
機種 | 点検頻度 |
---|---|
全ての業務用冷凍空調機器 | 四半期に1回以上 |
※下記の機器については定期点検が義務化されています。
(専門業者などの十分な知見を有する者による)
機種 | 圧縮機電動機定格出力 | 定期点検頻度 |
---|---|---|
エアコン | 7.5kW以上〜50kW未満 | 3年に1回以上 |
50kW以上 | 1年に1回以上 | |
冷凍・冷蔵機器 | 7.5kW以上 | 1年に1回以上 |
2.漏えい防止措置
漏えいを発見した場合には、修理を実施
※修理しないでフロン類を充填することは原則禁止
3.点検・修理・フロン類の充填・回収等の履歴の保存
機器の点検・整備については機器ごとに記録簿(ログブックに記録し、機器を廃棄するまで保存しなければならない。
4.フロン類算定漏えい量の算定・報告
一定量以上を漏えいした事業者は国(所管大臣)へ報告する義務。
(1,000CO2-ton以上)
※報告された漏えい量は会社名とともに公表されます。
※第一種フロン類充填回収業者から発行される充填証明書・回収証明書に基づき、下記算式で算定漏えい量を算定することが必要です。(事業者単位、事業所単位)
=(充填量(kg) ― 機器整備時の回収量(kg))× 地球温暖化係数 ÷ 1,000
機器を廃棄する際は、フロン類回収を徹底すること。
不要となったフロン類は専門業者に依頼し「回収依頼書」または「委任確認書」の交付を受ける。
※この際に必要となった費用(フロン類の回収・再生・破壊の費用)は管理者負担。
1.フロン類をみだりに放出した場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
2.機器の使用・廃棄等に関する義務について、都道府県知事の命令に違反した場合:
50万円以下の罰金
3.算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合:10万円以下の罰金
機器の管理方法やフロン類の回収等については、下記へお問い合わせください。
システム空調梶@TEL.088-860-1881