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フロン排出抑制法

2015年(平成27年)4月に改正フロン法(フロン排出抑制法)が施行されました。
この法律により冷凍空調機器の管理者(ユーザー様)の責任が増加しました。

設置に関する義務

機器の適切な場所への設置

機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持・保全が要求されます。

使用に関する義務

@冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化

  • 全ての機器を対象に、日常的な簡易点検の実施
機種 点検頻度
全ての業務用冷凍空調機器 四半期に1回以上
  • 下記の機器については、定期点検の義務化
    (※専門業者などの十分な知見を有する者による)
機種 圧縮機電動機定格出力 定期点検頻度
エアコン 7.5kW以上 50kW未満 3年に1回以上
50kW以上 1年に1回以上
冷凍・冷蔵機器 7.5kW以上 1年に1回以上

A漏えい防止措置

  • 漏えいを発見した場合には、修理を実施
    ※修理しないでフロン類を充填することは原則禁止

B点検・修理・フロン類の充填・回収等の履歴の保存

  • 機器の点検・整備については機器ごとに記録簿(ログブック)に記録し、機器を廃棄するまで保存しなければならない。

Cフロン類算定漏えい量の算定・報告

  • 一定量以上を漏えいした事業者は国(所管大臣)へ報告する義務(1,000CO2‐ton以上)。
    ※報告された漏えい量は会社名とともに公表されます。
    ※第一種フロン類充填回収業者から発行される充填証明書・回収証明書に基づき、下記算式で算定漏えい量を算定することが必要です(事業者単位、事業所単位)
フロン類算定漏えい量(CO2‐ton)
=(充填量(s)−機器整備時の回収量(s))×地球温暖化係数÷1,000

      

廃棄等に関する義務

  • 機器を廃棄する際には、フロン類回収を徹底すること。
  • 不要となったフロン類は専門業者に依頼し「回収依頼書」または「委託確認書」の交付をうける。
    ※この際に必要となった費用(フロン類の回収・再生・破壊の費用)は管理者負担。

罰則について

以下の場合、管理者(ユーザー様)に罰則があります。

  • フロン類をみだりに放出した場合・・・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 機器の使用・廃棄等に関する義務について、
      都道府県知事の命令に違反した場合・・・50万円以下の罰金
  • 算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合・・・10万円以下の過料

機器の管理方法やフロン類の回収等については下記へお問い合わせください。
システム空調梶@ 
TEL : 088-860-1881   FAX : 088-860-2356